石綿(アスベスト)関連規制が改正されました
石綿(アスベスト)関連規制の改正に伴い、建築物等の解体等事業者、事前調査を行う事業者は、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際(※1)に、資格者等による事前調査(※2)の実施が義務付けられます。株式会社ジョブ・ステーションではこれらの事前調査を行っております。
▶︎事前調査を行うことができる者
① 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
② 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※3
④ 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
資格者等による事前調査の実施の義務付けは、令和5年10月1日から施行されます。
※事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります。
【 事前調査例 】
※1 解体工事のほか、建築物の模様替・修繕等の改修工事、建築設備の取付・取外し・ 修理等の工事も含まれます。
※2 石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。それでも明らかにならなかった場合、分析による調査を行うか石綿を使用しているものとみなすことになります。
※3 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。
※環境省HP「事前調査者の資格に関するチラシ」より引用
建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査結果報告が必要です
令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。(大気汚染防止法第18条の15第6項)
▶︎事前調査結果の報告が必要な工事
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事(※1)であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m²以上であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(※1)であって、当該作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上であるもの
③ 工作物(※3)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(※1)であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設 備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)
※環境省HP「事前調査結果の報告に関するチラシ」より引用
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